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2017/07/31

最終的な節税対策は本職の税理士に

最初の節税対策は自分で行う 

事業を起こしたばかりであれば、当然税理士を雇う、もしくは税理士に依頼するほどの余裕がないかもしれません。

とは言え、会社の規模が小さいので、自分なりの方法でも十分節税を行うことはできるでしょう。 

例えば、最近の会計ソフトは非常によく作られているため、個人事業主でも会計ソフトを利用することで、青色確定申告も行うことができます。 

しかし個人で行う節税には限界があるのも事実です。 

経費として計上できないものを計上してしまったり、計上できるものに気付くことができなかったりすることもあります。最初のうちは、こうしたミスがあったとしても売上や支払いの規模が大きくないため、あまり大きな影響は出てきません。 

しかし会社の規模が大きくなり、従業員の数も増えてきて、経理全般に関する事がさらに複雑になってくると、経理は社長の手には負えなくなります。 

税金対策は本職の税理士に依頼 

帳簿類や決算書を作成して、節税を行おうとすると、かなりの時間を使うことになります。

また法人として支払うべき税金には、法人税、復興特別法人税、法人住民税、法人事業税、地方法人特別税、消費税、印紙税、登録免許税、所得税、固定資産税、自動車関連の税金という11種類の税金があります。 

こうした税金について個人が行うのには、当然限界がありますので、会社が大きくなっているなら税理士に依頼する方が良いでしょう。

税理士に相談するメリットは、少なくとも5つあります。

1つ目は、確定申告の時期である2月中旬の時期になっても焦らなくても良い事です。多くの中小企業で税理士を雇っていない会社では、確定申告の時期になると徹夜で申告の準備をする事があります。しかし税理士に頼んでおけば、そのような事をする必要はありません。

2つ目、正確な青色申告ができるようになる事です。どんなに優秀な会計ソフトを所有していたとしても、経費の内容や取引が課税取引なのかどうかといった専門的な内容は、「人」が判断しなければなりません。この判断を素人が行うなら、正確な帳簿や確定申告書類が出来上がるわけがありません。

3つ目は、専門家として税法上の特例などを用い、賢く節税することも可能です。税法上の特例は、税理士のみが知っているものも多く、知らないまま確定申告をするなら、ずっと税法上の特例を受けることはできません。 

4つ目は、経理担当の従業員を雇うよりも、正確な帳簿や確定申告ができ、加えて費用の節約になる事です。経理担当の従業員を雇うことになると、毎月少なくとも30万円ほどの給料が必要になります。しかし仮に税理士と顧問契約を結んだとしても、顧問契約料は経営コンサルタントが含まれても35万円です。

5つ目は、社長が経理業務に負われなくなるため、本業に集中できるようになります。このメリットは非常に大きく、会社の売上や成長を促進する事にもつながり、思った以上の効果を発揮することも少なくありません。 本来経理関係の仕事は、社長が行うべきものではないという事です。 

どのタイミングで税理士に移行できるのか 

税理士に依頼する方が良いことは分かっていても、会社の懐事情によっては税理士に依頼するのを躊躇してしまうかもしれません。 

そのような場合、最初のうちは自分で経理を行い、しばらくしたら顧問契約ではなく月末の経理処理のみを税理士に依頼し、その後売上が伸びてきたら顧問契約に移行していくのも良い方法です。 

仕事を今後も継続して行なっていけそうだと感じたのであれば、その段階で税理士に相談してみることができるでしょう。いずれにしても、帳簿や経理関係の仕事に手が回らなくなる前に、専門家に依頼するのが得策です。 

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