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2017/08/09

許認可の届出を行いましょう

会社を設立する際、法務局に申請して「はい、会社になりました」とはいきません。
業種によって、役所の許認可も必要になってくるのです。例えば飲食業として起業した場合、飲食店営業許可を取るためには法務局ではなく、保健所に各種申請書を提出しなければならないのです。

業種によって許可書が違う

ちなみに事前相談、書類の提出、営業許可証の受け取り。合計3回程保健所まで足を運ばなければなりません。美容院でも保健所の許可が必要になります。

また、訪問介護事情の場合には都道府県や市町村に申請します。こで指定介護事業者との認可を得ることが出来て初めて訪問介護の事業を行えるようになるのです。

近年はグローバル化の流れの中で、国内の様々な規制が緩和されつつあります。国内基準ではなく、国際基準で考えると一昔前の規制なのではないかと思うようなものに関しては続々と緩和されているのですが、それでもまだまだ役所の許認可が無ければ営業できないジャンルも多々あります。

そのため、事業を行いたいのであればまず許認可はどこに申請するのかくらいは事前に確認しておきましょう。

申請なしでの開業は危険

これは一つの失敗例なのですが、とある製菓業者が保健所への申請をせずにオープンしてしまいました。新聞チラシまで作るなど力を入れていたのですが、オープンにばかり力を入れていたので保健所に申請していなかったのです。

ようやくオープンからのバタバタも収まったなという頃に申請を出したのですが保健所の担当者が「この店の営業許可は出せない」と告げたのです。

なぜなら、その店舗が店舗兼住宅になっていたのです。この場合、住宅のドアはお店のドアとは別になっていないといけないのです。衛生上の問題なので決して意地悪しているとかではないのです。

結果、この製菓業者はオープンしたばかりのお店の玄関部分をリフォームしなければならなくなってしまったのです。オープン前の段階で、しっかりと認可を取っていればその時点で指摘されて、いきなりリフォームをするようなことはなかったでしょう。

また、注意で済めば良いものの、営業停止や罰則を課せられる可能性とてあります。どのような事業であれ評判はとても大切なものです。いきなり営業当初からそのような形で躓いてしまったら、あまり良い評判を得られないので、結果的にスタートダッシュに失敗して事業そのものが尻切れになってしまう可能性もあります。そのようなことにならないためにも、注意しておきましょう。

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