事業の幅を広げる法人登記を行おう
会社の信頼度を高め、取引先を増やしたいのなら、法人登記を行いましょう。人が生活をする上で戸籍を必要とするように、会社にもその存在を証明するものが必要です。それが、法人登記です。法人登記とは、新しい会社の概要を明らかにし、法人として公に認めてもらうための制度で、これは法律で義務付けられています。
法人登記の申請手順
- 会社を設立する
- 定款を作り、公証人役場で認証を受ける
- 出資金を払い込む。払い込みが事実だと証明する書類を作っておく
- 法人登記申請を行う。申請日が、会社の設立日となる
次に、法人登記の際に必要となる書類等についてお伝えします。
定款
資本金の払い込みが事実であると証明する書類
就任承諾書
一人で会社を興す場合など、発起人だけが取締役になる場合には、定款に署名と押印があるため必要ありません。
新会社の役員全員の印鑑証明書
印鑑証明書の有効期限は3か月間です。期限切れが無いよう注意してください。
印鑑届け出書
会社の実印を作るための書類です。
株式会社設立登記申請書
発起設立なのか、募集設立なのかで申請書の様式は異なります。事前に確認してください。様式は、法務局の窓口で入手できます。法務省のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。
法人の設立登記について、ご紹介をしてきました。このほかにも、法人登記が必要になる場合があります。
役員の変更登記
辞任、新任などで役員が入れ替わる場合などに必要です。
定款の変更事項の登記
会社住所の変更など、認証を受けた定款の内容を変更した時に必要です。
土地、建物などの不動産の登記
土地、建物の概要・所在・所有者を明らかにしておくために必要です。
忘れてはいけないのが、登記には申請期間があるということです。会社の設立登記については、会社法に定められている日から、2週間のうちに行わなければいけません。会社法で決められている日には、会社設立手続きなどを行う発起人が定めた日などが挙げられます。
変更登記も同様です。登記事項に変更が出た場合、2週間以内にそれを申請しなければなりません。役員の変更を例にしますと、取締役が就任した日から起算して2週間となります。
2週間を超えてしまった場合でも、申請の受理自体に問題はありません。ただし、代表者個人に、100万円以下の過料の制裁という罰則が科される可能性があります。期限を破ったら必ず発生するというものでもなく、その金額は裁判所が決めるため、ケース毎に変動します。
期限を守って申請をすることが、一番の安全策でしょう。
法律で定められているという以上に、法人登記をすることで、下記のようなメリットも生まれます。それは、登記後に手数料を支払って取得できる、謄本(登記事項証明書)の公示機能です。謄本には、法人名称、事務所や本店の所在地、代表者、役員、法人の目的などが明示されています。請求すれば誰でも自由に見ることが可能です。このため、会社自体の信用度が増すのです。
- 銀行から借り入れを行う
- 賠償責任が生じた場合、資本金出資額が限度となる
新規先との取引において、不安を覚えた時には、こちらも相手の謄本を閲覧できます。仕事の受発注を始めてからトラブルが起こるケースもゼロではありません。こうしたことを未然に防ぐためにも、法人登記を行って、謄本を有効に活用しましょう。