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2017/07/31

健全な、シロい交際費でも全額経費になるとは限らない

決して不正をするでもなくやましいこともなく本当に仕事の打ち合わせとして交際したお金、いわゆる「交際費」は、経費として計上出来ますが、こちらも正しく把握しておくべきでしょう。 

交際費とはいわば「事業に関係する人との交際費」になります。そのため、とりあえず領収書は取っておけばよいだろうと思うかもしれません。

実際、取引先に送るお中元やお歳暮も交際費として処理できますので、領収書を取っておこうと考える気持ちも分からなくはありません。 

ですが、これらは大前提として「適正なもの」であり、尚且つ価格、数、そして相手先。これらすべてに於いて全く問題がなければ経費として計上出来ます。 

ですがどこかおかしいものや、贈答品としてはおかしいものに関して税務署にマークされるでしょう。 

例えばですがスポーツ用品や家電製品と言った、贈答品として贈るようなものではないものに関しては税務署としてもやはりチェックします。 

基本的には常識の範囲内であればよいのですが、金銭感覚は各々異なるものですので、どうしても「大丈夫だろう」と油断してしまったり、やはり「領収書があれば大丈夫だろう」との過信から妙なものまで交際費として計上すケースもあるのですがかえってマークされるだけですので気を付けましょう。 

交際費の上限 

また、どれだけ常識の範囲内を徹底してもすべてが交際費として認められるわけではありません。

なぜなら、平成2641日以降、経費の限度が定義されたのです。 

・接待飲食費の50

・年間800万円までの交際費 

のいずれかになります。こちらは資本金1億円以下の中小法人ですが、残念ながら使ったお金が真っ当な交際費であったとしても上の条件に当てはまらないものに関しては残念ながら交際費としては認められません。 

どちらにすべきなのかは会社としての売り上げや実際にどれくらいの交際費を使っているのかによって変わってきますので一概には言えないのですが、その場でもらった領収書のすべてが経費として算入できるかと言えば、残念ながらそのようなことはありません。 

これらも、領収書さえもらっておけば基本的にはOKだろうとの考えがある人も多いのですが、先の条件を見ても分かるように領収書の有無など一切関係ない枠組みでもありますので、領収書をもらったからと言ってすべてを経費計上するようなことになれば忽ち税務署からの問い合わせがやってくるでしょう。

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