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2017/07/31

タクシーのお金は経費になるの?

会社員時代であれば交通費は申請すれば給与と一緒に振り込んでもらえるものでした。

ですが経営者側になった時、交通費をどうするのかも考慮しなければなりません。 

人を雇えばその分お給料だけではなく、交通費も支払わなければならないと思うのが人情というものですが、実は交通費の支払いは経営者の自由裁量です。法律によって定められているものではなく、どのような形で支払うのかや、そもそも支払うかどうかからすべて自由裁量です。 

まだまだ会社を立ち上げて余裕が無いような時には交通費を支払うことも難しいでしょう。

ですが会社も成長していくと、交通費はとても大きな意味を持つ世になるのです。なぜなら経費として計上することによって法人税を圧縮することができるのです。また、雇われている側としても交通費には所得税がかかりませんので、双方にとってメリットのあるお金なのです。 

但し、こちらに関してもやはり常識の範囲内でということになります。

会社の近所に住んでいて交通機関を利用する必要がないのにちょっとした気持ちをということで交通費を支払ってあげても、自分自身では交通費のつもりで支払っていても税務署から全額交通費として認められるかは分かりません。

 

なぜなら非課税限度額が定められています。公共交通機関であれば基本的には一か月10万円まで非課税になります。 

マイカー通勤等の場合には距離に応じて非課税限度額が定められています。この額を超えて交通費を出すようなことはないとは思いますが、もしも超えてしまうと所得税がかかってしまいますので気を付けましょう。 

タクシーの場合 

ではタクシーの場合はどうなのかと言えば、タクシーも立派な交通機関になりますので、タクシー通勤を行っているのであればそのお代は立派な交通費となりますので経費として計上することができます。 

ですが、先に挙げたように交通費として計上することが出来るのは10万円までになります。

ここで注意すべきポイントとして、10万円という額は交通費の総計です。電車、バス、タクシー。いろいろなものを使って通勤するという人もいるかもしれませんが、その場合、電車で10万円、バスで10万円、タクシーで10万円の合計30万円まで交通費として認められるのではなく、交通費の総計が10万円までとなっています。タクシーというとどうしても「贅沢」に思うかもしれませんが他の交通機関と同じ設定となっていると覚えておきましょう。

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