意外と知らない?経費として計上できるモノとできないモノ
会社を経営する人にとって、利益を確定する上で非常に重要な要素となるものが「経費」です。経費の額いかんによって会社全体の利益が決まるわけですから、この部分を疎かにするわけにはいきません。
問題となるのは、何を経費として計上できて、何が計上できないのかの線引きです。最終的には個人の判断ではなく税務署にその判断を委ねることになるでしょう。
しかし、後でトラブルにならないよう、また、最終的に経費として計上できず会社の利益が減ってしまわないように、あらかじめ経費について頭に入れておくことをおすすめします。
ここでは、その経費について計上できるものやできないものなどを考えていきましょう。あくまでも一例に過ぎませんが、考え方そのものを理解していれば多くのことに応用することができるはずです。
業務で使用していれば経費として計上可能
何が経費として計上できて、何が経費として計上できないのか、その線引きをここで明確に記すことはできませんが、ただ、業務で使用していれば、それは経費として計上することが可能である、これだけは間違いありません。
また、それを証明できるかどうか、これも重要なポイントとなってきます。証明できなければ業務で使用したかどうかが判断できないわけですから、経費としての計上が許されなくても仕方がないでしょう。
また、ここで新たな問題として出てくるのは、どこからどこまでが業務なのか、という点です。特に経営者の場合には、仕事とプライベートの線引きもとても難しく、時に曖昧になってしまいがち。そんな中で、本当に業務として使用したかどうか、これを証明できなければ、もしかしたら経費として認めてもらえないかもしれません。
非常に曖昧な部分に関しては、税理士に相談しておくことをおすすめします。税理士はさまざまな企業や経営者のお手伝いをしてきているはず。どれが経費として認められ、どれが認められないのかも熟知しているため、迷った時には自分で判断するのではなく一度相談してみると、解決に近づくことができるでしょう。
アレはOKなのにコレはNG?
経営者となり、ある程度の利益が出てくると多くの人が手に入れたがる高級車。さらに利益が出て収入が増えてくるとクルーザーなどを手に入れる経営者も出てくる場合も・・・。
さて、高級車やクルーザーなどは移動手段として使えないこともありませんが、これは果たして経費として計上することが認められるのでしょうか。ポイントは上で紹介したように、業務で使用しているかどうか、そして、それが証明できるかどうかです。
例えば、フェラーリは経費(福利厚生費)として認められ、クルーザーは認められなかったという事例が過去に実際に発生しています。この決断を下したのは税務署の判断が正しかったかどうかを審査する「国税不服審判所」と呼ばれる機関。
「なぜ?」と、この結果にピンとこない人もいるはず。
要は、フェラーリは自動車であり、業務に使用した形跡が証明されたため経費として認められ、一方、クルーザーはそもそも使用した形跡がなく、業務に必要がないものと見なされたため、経費として認められなかったのです。
高級車も認められるんです。実際に業務(例えば通勤や得意先に出向いたりなど)で乗っていれば。
やはり個人で判断するのではなく、税理士などに相談した方がいいでしょう。もしかしたら、それによってだいぶ会社の利益を増やせるかもしれません。