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2017/07/31

経費として認められるのは領収書がある時だけ?

税務署に経費として認めてもらうには領収書が必要である。これは間違いありません。しかし、少額の経費、たとえば駅12つを電車で移動する時に切符を購入した場合、いちいち領収書を受け取ることなどできないはず。 

ただ、仕事で使用したのであればそれも経費として計上することは可能ですが、果たして税務署に認めてもらうことは可能なのでしょうか。 

また、レシートや領収書をなくしてしまった、受け取るのを忘れてしまったなどのケースもあるでしょう。これらのケースでも経費として計上することは可能なのか、さらには、税務署に認めてもらうことができるのか、これについて考えてみたいと思います。 

領収書が存在しない場合の対処法 

まず、領収書が存在しない時の対処法を頭に入れ、もしそのような時が訪れたら、しっかりと対処しておくようにしてください。

そもそも、なぜ領収書が存在しないのか、これも重要なポイントとなります。上で触れたように、領収書やレシートを受け取れる環境ではないパターンもあれば、受け取るのを忘れてしまう、あるいは、受け取ったけれども紛失してしまうなど、いくつか考えられるでしょう。 

領収書やレシートをなくしてしまった、受け取り忘れてしまった場合には、お金を支払ったお店に問い合わせ、領収書を発行してもらってください。なくしてしまった場合には再発行となります。 

コンビニやスーパーなどでちょっとした買い物をした場合には再発行は難しいので、次の対処法を考えなければいけません。 

それは、しっかりとメモを残しておくこと。いつ、どこで、何を、いくら分購入したのか、これをメモとしてすかさず残しておくこと。これはレシートや領収書の代わりには決してなりませんが、後で大きな役割を果たしてくれる可能性のある重要なもの。忘れないうちに必ず残しておきましょう。 

可能であれば、領収書の再発行を依頼するのが望ましいですね。メモは自分で書いたもの、領収書は購入した先のお店が書いたもの、その違いは明白です。特に金額が大きい場合には領収書の再発行が可能かどうか一度問い合わせるようにしてください。 

領収書がなくても経費として計上可能 

結論から言ってしまうと、レシートや領収書がなくても、経費として計上することが可能です。それが税務署で認められるかどうかは申告してみないとわかりませんが、認められる可能性も決してなくはありません。 

大事なことは、購入したものが確かに業務で使用されていたかどうか、これを証明できるかどうかです。証明できれば、もちろんそれは税務署も否定することはできないでしょう。 

領収書というのは、その証明をするための一つのアイテムに過ぎず、領収書がなければ100%経費として認められない、というものではありません。ここを勘違いしていると節税も危うくなるので要注意です。 

どうしてもレシートや領収書が手に入らなかった場合には、上で紹介したメモ、これを提示します。もちろん、税務署職員が調査などに訪れた場合ですが。 

購入した現物を見せる、その物の状態を見せる、購入店とのメールのやり取りを見せる、SNSやブログ、日記などに記載しているようであればそれを見せるなど、その物を購入したという状況証拠くらいはメモと同時にいくつか提示できるはず。 

その状況証拠から、「確かに購入したのだろう、そして業務で使用しているのだろう」ということが推測できれば、経費として認めてもらうことができるのです。

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