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2017/08/17

メリットが多い青色申告を利用しよう

資金繰りに関する悩みを減らし、可能な限り売上増に力を注ぎたいのなら、青色申告を行いましょう。

申告とは、法人や個人事業主が一年に一度決算を行い、その結果を税務署に提出することを指します。税務署は申告書に則って、納められた税金額が適当であるかを判断しています。個人事業主同様、法人の申告方法にも、白色申告と青色申告の2種類があります。どちらを用いても問題はありませんが、企業形態で起業をするのなら、優遇措置の多い青色申告を選びましょう。

青色申告における3つのメリット

 正しい会社財産を知る

複式簿記での記帳が定められているため、結果として正確な会社の財産を把握することができます。売上に対する利益がどのくらいあるのか、資産は増えているのかを知ることで、しっかりとした経営指針を持つことができます。

欠損金(赤字)の繰越控除を受けられる

赤字金額を9年間繰越(平成29年4月1日以降に始まった事業年度で発生した欠損金繰越は10年間となります)、翌年以降の黒字と相殺できる制度のことです。具体的に説明しましょう。ある企業の初年度決算は100の赤字、翌年は300の黒字でした。繰越控除を受けた場合、300の黒字額から前年度の赤字額100を引いた200が課税の対象になる、ということです。

多くの会社の初年度決算は赤字になりがちです。このことからも、繰越のメリットは計り知れません。さらに、資本金1億円以下の企業は、欠損金の繰り戻し還付も受けられます。黒字決算の翌年赤字になった場合、その額を前期に繰り戻して収めた法人税を返金してもらえる制度です。

推計による課税を防ぐ

税務調査で、売上や経費の数字に手を加えていると判断された場合、税務署は商品の生産量、販売量、そして経費などから利益を推定します。その金額を根拠にした納税額を提示されることがありますが、青色申告者には適用されていません。この他にも、30万円未満の固定資産を一括で即時経費として計上できるなどのメリットがあります。

青色申告で法人税を納付するステップ

1、法人設立後3か月か、設立事業年度終了日、どちらか早いほうの前日までに、青色申告の承認申請書を所轄の税務署長に提出、承認を受けることで、設立初年度から青色での申告が可能になります。

2、事業年度の終わりの月に決算事務を行い、翌月に決算書を作ります。事業年度がいつ始まるかによって、申告を行うタイミングは異なります。

3、決算書作成の翌月、これをもとに総勘定元帳、領収書綴り、法人税申告書、法人事業概況説明書などの書類を作成し、決算書と併せて税務署へ提出、各種税金を納めます。

平成26年1月以前は簡易的記帳で良かった白色申告ですが、現在では記帳と帳簿の保管が義務として課せられ、書類作成事務の負担が少ないという利点は魅力を薄めつつあります。そもそも、法人の記帳はパソコンで行われることが多いため、青色だから事務作業が倍になるといったことも現場レベルではほとんどないと言えるでしょう。

有利な点づくしの青色申告ですが、メリットが大きいぶん、必要書類の作成が難しくなります。会計ソフトで、問題なく申告を完了できる書類を自分で作ることができれば、かなりのコストを抑えることができます。

しかし、会計ソフトはあくまでも作成のサポート役です。事業所が2つ以上ある、海外仕入れがあるなどの複雑な取引には対応していません。申告内容が正しいかどうかをはっきりさせ、安心して申告を行いたいのなら、税理士に依頼することをおすすめします。

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