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  • 消費税の課税制度を選択する際のポイント
2017/08/17

消費税の課税制度を選択する際のポイント

消費税は、商品・サービスの販売取引に広く課される税金です。あなたが通常お店などで商品を購入した場合には、もちろん消費税を支払っていることかと思います。今度は、あなたが何らかの商品・サービスを提供する側になりますので、このお客様から預かった消費税を、税務署に納めることになるわけです。

この納税の際、消費税額から仕入れ先などに支払った金額を差し引くことになっています。そうでないと、仕入れ先とあなたとで、消費税の2重払いになってしまいます。この課税制度には2種類があり、あなたはこのうちどちらを採用して消費税を納税するかを選択する必要があるのです。

1.2種類の課税制度

(1) 本則課税制度

実際にお客様から預かった消費税額から、あなたが仕入先などに支払った消費税額を差し引き、納税額を算出する方法です。本来に則した課税制度である、と言えるでしょう。

(2)簡易課税制度

この制度の場合も、お客様から預かった消費税を元に算出する、と言うことは同じです。ただし、そこから業種別に定められた「みなし仕入れ率」を掛けて算出する、と言う簡易的な算出方法を取ります。みなし仕入れ率の定めには第一種から第六種まであります。卸売業であれば第一種に該当し90%、不動産業が第六種に該当し、これが一番低い割合で40%となります。

この制度には適用条件があります。基準期間の課税売上が5,000万円以下であることです。つまり、小規模な事業者を優遇するための特別措置なのです。

2.課税制度選択のポイント

結論から言うと、あなたがやらなければならないことは「事業開始最初の2年間で、どちらの課税制度を取るかを選択すること」です。上記2種類の課税制度があり、特に2.の方は小規模な事業主を優遇するための制度であることは述べました。ですが必ずしもこちらの方が有利に働くとは限りません。
計算してみれば、売上高に対する課税仕入が少なく、1.の方を採用した方が、結果として消費税額を少なく抑えることが可能なケースもあります。

法人の場合、課税の基準期間は前々期です。つまり、あなたが商品・サービスの提供を開始してから2
期間、つまり2年間は免税事業者となります。(資本金が1,000万円以上あると、免税事業者ではなくなりますので、注意が必要です)

ですので、この免税事業者である期間の間に、優れた税理士を見つけて相談し、あなたの事業内容から、どちらの課税制度を採用するかを選択する必要があるのです。

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