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2017/07/31

減価償却を理解せずに経費については語れない

減価償却資産の意味

会社で備品として購入したものの中には、非常に高価なものもあります。例えばビルなどの建物、車、パソコン、エアコン、金庫などです。

こうしたものは購入した年度に全額を経費として計上できるわけではなく、減価償却資産として経費を計上しなければなりません。

減価償却とは所有している資産の価値の減少に基づいて、数年間かけて経費を計上していく会計上の処理方法の事です。 

具体例で考えてみると、車を会社の営業車として購入したとします。車の価格は400万円でしたが、購入後2年目の車の価値は1年目よりも落ちており、仮に売却するとしたら300万円程の価値しかないかもしれません。 

それに対し、土地などの資産は年月の経過によって資産価値が変わるものではないため、減価償却資産には含まれません。つまり会社が購入するものの、ほとんどが減価償却資産と言えます。 

減価償却資産の経費としての計上方法 

減価償却について理解するためには、法定耐用年数というものを正しく理解しておく必要があります。

減価償却資産はそれぞれ耐用年数が異なっているので、何年かけて減価償却するのかという点が異なってきます。 

幾つか具体例をご紹介します。 

鉄骨鉄筋コンクリート造もしくは鉄筋コンクリートの建物で、店舗用のものの耐用年数は39年とされています。

同じ建物でも木造のものであれば、店舗用でも耐用年数は22年とされていますので、材質によって耐用年数には違いが出てきます。 

その他ではパソコンが耐用年数4年、接待用の家具は5年、冷蔵庫や暖房用機器は6年、金属製の事務机、事務椅子などは15年と設定されています。

会社として購入したものは全て減価償却資産の耐用年数表にしたがって、経費として数年かけて計上していきます。 

では中古で営業車を購入した場合はどうなるのでしょうか?

通常普通車の耐用年数は6年、軽自動車の耐用年数は4年ですが、中古車の場合購入した段階で耐用年数を超えている可能性が高くなります。 

例えば7年落ちの普通車を、営業車として200万円で購入したとします。すでに新車で購入した場合の耐用年数6年を過ぎてしまっている場合、法定耐用年数×0.2=「1.2年」が中古車の法定耐用年数となります。

 

つまりこの場合は200万円を購入した年の経費として計上できるという計算になります。仮に購入した中古車が2年落ちであれば、以下のような計算になります。 

法定耐用年数-(経過した年数×0.8)がこの車の法定耐用年数となりますので、先ほどのケースの場合は耐用年数6年-1.6年で4.4年となります。

但し中古車の価格が新車価格の50%以上の場合、単純に購入した価格に対し、新車の場合と同じ法定耐用年数が適用されますので注意しましょう。 

減価償却の計算方法 

減価償却の計算方法は「定額法」と「定率法」の2種類があり、どちらかの方法を自分で選択することができます。

まず非常に分かり易いのは「定額法」であり、購入したものを耐用年数で割り、毎年同じ金額を経費として計上する方法です。 

例えば240万円で購入した営業車であれば、法定耐用年数は6年になるため、毎年40万円を6年間にわたり経費として計上できます。

これに対し「定率法」とは、毎年まだ未償却の金額に一定の倍率(償却率)をかけた金額を計上していくという方法です。 

例えば、法定耐用年数が5年のものを200万円で購入したとします。

耐用年数が5年の減価償却資産の償却率は0.4と設定されていますので、最初の年は200万×0.480万円を経費として計上します。 

未償却金額は120万円なので、次の年度に120万円×0.4で減価償却額は48万円となります。 

この計算式を5年間続けることになるので、償却額は徐々に少なくなっていくということです。

定額法は計算が楽で、定率法は最初の年に計上できる経費額が大きくなるという特徴があります。

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