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2017/07/31

青色申告にすると経費にできる金額が増える

経費として計上するためのルール 

会社経営をするために必要な物品の購入は、経費として計上することができます。

しかし全額を経費として計上できるわけではなく、決められているルールの中で経費として計上しなければなりません。 

経費として計上できるものは、コピー用紙や文具などの事務用品、パソコン関係、営業などの交通費、家賃、光熱費、通信費などです。

しかしこうした物であっても、10万円以上のものについては、資産として扱われるため耐用年数に基づき減価償却という形で処理しなければなりません。 

例えば30万円の会社の防火扉が壊れたので買い替えた場合でも、30万円を1年間の経費として計上できず、減価償却となります。

これは25万円のパソコンを購入した場合でも全く同じになり、耐用年数が4年であるため、少しずつ経費として計上するようになります。

逆に言えば、パソコンなどであっても10万円以下なら消耗品として、そのままの値段を経費として計上できます。 

ですから10万円以上の買い物が続いた場合、1年で経費として落とせる金額が少ないため、出費だけが多くなっている状態になり、見た目が赤字経営という事にもなりかねません。 

全額経費として計上するためには青色申告 

年度末に行う税金算出のための作業が確定申告です。

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があり、その違いは青色申告の方が白色より手間がかかるものの、節税効果があります。 

仮に青色申告をしたい場合は、事前に青色申告の承認申請書を税務署にて提出しなければなりません。

この申請書が受理されて、晴れて青色申告ができるようになると、節税のための特典を受けることができるようになります。 

その1つが、経費として計上できる金額が増えるという点です。

先ほど説明したように、経費として計上できるのは10万円以下のものに限るというルールでした。 

しかし青色申告の場合、10万円以上でも30万円未満までなら全額経費として計上でき、さらに全体で300万円まで1年間で経費として計上できるようになります。

経営状態が悪く見えてしまう赤字を避けるためにも、青色申告は非常に良い方法です。 

青色申告にすると他にもメリットがある 

30万円未満は全額経費として計上できる事に加え、青色申告になると赤字を翌期にまわすことができるようになります。 

具体的に言うと、1年目が400万円の赤字であったとします。

白色申告の場合は、申告年は400万円の赤字であったという申告になり、翌年に赤字決済をまわすことはできません。 

しかし青色申告の場合は、そうではありません。 

つまり1年目に赤字400万円を計上し、2年目に200万円の黒字だったとしても前年が400万円の赤字であるため、次期も200万円の赤字となり所得税が0円となります。 

この特例は4年目まで引き継ぐことが可能であるため、3年目と4年目がそれぞれ100万円の黒字だったとしても所得税は引き続き0円という計算になります。 

会社経営の1年目は出費が多く基本的に赤字になるものなので、この節税効果は非常に大きな意味があります。

青色申告にはこれほどのメリットがあるので、個人事業主でも会社経営の方でも青色申告を行うべきでしょう。 

青色申告を始める際の注意 

青色申告の大きなデメリットは、とにかく手間がかかるということです。しかし最近の会計ソフトを利用すると、1人でも青色申告に基づいて会計処理を正しく行うことができます。 但し青色申告を始めるタイミングには、注意しなければならない点もあります。

青色申告の承認申告書を税務署に提出できるタイミングは、新規開業かどうかによって変わります。 

新規開業の場合は、事業開始日から2ヶ月以内に提出する事が求められていますので、期日を過ぎた場合、次の年度から青色申告が可能となります。 

継続して事業を行なっている場合は、特定の年度の315日までに申告書を税務署に提出する必要があります。

これを超えた場合、その年度の申告では青色申告が行えないということになります。

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