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2017/07/31

経費として落とせるのに忘れやすいもの

生命保険の保険料 

会社の経費として計上できるものは、非常にたくさんありますので、計上し忘れているものがあるかどうかをチェックすることは大切です。 

社長の生命保険を会社名義で加入している場合、その生命保険の保険料の全額もしくは半額を会社の経費として計上することができます。 

個人で加入している場合は、個人の確定申告で保険料を差し引いて申告する事も可能ですが、会社名義で入ることで会社の経費として計上することもできます。

他にも保険には経営セーフティネット共済などもあります。 

こうした保険についても、事前に税務署で明細書を受け取り正しく記入して、確定申告時に添付することで経費として計上できます。

どの保険の保険料を会社の経費として計上できるのか、1番詳しいのは保険屋ではなく、税理士なので確定申告の際に、税金対策になる保険について尋ねてみましょう。 

仕事に関係するセミナー代や書籍代 

直接仕事と関係のある商品などであれば、経費として計上できるか判断するのは簡単です。

しかしセミナー代や書籍代を経費で落としているという方は、意外と少ないと言われています。 

しかし仕事と直接関係のあるセミナー代やテキスト代金は経費として考えられますので、軽人してきちんと計上しましょう。

 では転職前のセミナーについてはどうでしょうか? 

この場合、セミナーの内容は現職とは関係がないものになりますが、それでも経費として計上する事ができます。

但し、税務署職員の中にはセミナー代は経費には含まれないと主張する方もいるため、セミナー内容と仕事の関係性を示す書類も保存しておきましょう。 

会社で借りている社宅 

従業員が増えてくると、会社名義で借りる社宅が増えてくるかもしれません。

会社名義でマンションや戸建を借りて、社員に対して社宅を提供するようになると、その家賃の50%を会社の経費として計上することが可能です。 

自分で賃貸住宅を借りて生活をしている場合、会社名義でその家を借りて役員住宅として住むこともできます。

この場合も先程のケースと同じように、家賃の半分を会社の経費として計上することができます。 

個人として家を借りている時は、その家賃分を役員報酬に含めるようにしていたかもしれません。

この家賃分が役員報酬として増えていたため、個人で支払う所得税も増えていたことになるので、役員住宅にする事で経費に計上でき、さらに自分の税金も安くなります。 

未払費用と未払金も経費として計上できます 

未払費用とは、契約のもとにサービスを受けたものの、サービスへの対価の支払いが終わっていないものの事です。 

例えば、光熱費の支払い、家賃、従業員の給料、保険料などがこれに含まれます。

例えば給料が20日締めの月末払いの場合、21日から月末までの日数は来月20日締めに含まれるものの、この約10日分の仕事への報酬は今月末の時点で行われていません。 

つまり今月末に約10日分の給料が、「未払費用」として発生しているという事になります。

この10日分の費用を未払費用分の経費として計上する事が可能です。

未払費用については、契約がまだ続いているという特徴があります。 

これに対して「未払金」とは、継続する契約ではなく、すでに契約上の取引が終了しているものの、支払いを行なっていないものを言います。 

例えば、販売のための商品の購入、原材料の購入を行なったものの、その料金を支払っていないという場合があります。 

これは単発の契約に基づいて取引が終了しているため、支払いが行われていなくても「未払金」として計上をすることができます。 

このように一見すると、経費として落とせないと感じていたものでも、きちんと理解すると経費として計上できるものがたくさんあります。

税理士に任せっきりにするのではなく、自分でも経費について勉強することも大切です。

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