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2017/08/17

法人税の計算と気を付けたいポイントと対策

法人税とは、法人の所得に対して課せられる税金の事です。個人の所得に対しても所得税を支払っていましたが、考え方はこれと同じです。

法人税課税対象の計算式

法人税の課税対象は、以下の式の通り計算されます。

「益金―損金=課税対象額」

ここで言う益金、損金とは、対象となる事業年度分のことを指します。税率は、大企業より中小企業の方が低く、しかも年々軽減されています。(2015年度時点で、基本税率が23.9%ですが、課税対象額が800万円以下の場合、15%まで軽減されます)

決算書上の益金、損金と法人税課税対象額がズレる4つのポイント

ここで気を付けて欲しいポイントがあります。決算書上の益金、損金と、課税対象になる金額とは、イコールにはなりません。それは、以下4つのパターンがあるためです。

(1)益金算入

決算では利益に含まれませんが、課税所得上は利益に含まれる分です。税務の引当金、準備金の取り崩し等がこれに当たります。

(2)損金不算入

決算では事業費用ですが、課税では認められない費用の事です。各種税金の支払い分、役員賞与、交際費、寄付金がこれに当たります。

(3)益金不算入

決算項目として含まれましたが、課税時には利益としない費用です。受取配当金、各種税金の還付がこれに当たります。

(4)損金算入

決算時は費用となりませんが、課税所得上では費用として扱うものです。繰越欠損金がこれに当たります。

課税額を最小限にするために、気を付けたい対策

(1)と(2)は、課税対象であるため、ここの金額が膨らんでしまうと、その分税金を多く支払わなければならなくなります。つまり、交際費や役員賞与が膨らんでしまうと、その分支払う税金が増えてしまうのです。

逆に、(3)、(4)は、課税対象外となるため、ここの金額を大きく出来れば、その分課税対象額を減らすことが出来ます。つまり、株式等に投資し、その配当金が支払われる場合等は、その分税金を減らすことが可能なのです。

しかし、もちろんのことですが、粉飾決算になるような行為を行ってはなりません。脱税は犯罪ですので、懲役等の処罰の対象になりますし、発覚すると、延滞税と加算税という余分な税金を支払わなければならなくなります。上記までを踏まえ、あなたの事業内容と照らし合わせて、税理士等の専門家に、事業の開始時点からアドバイスをもらうようにしましょう。

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