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2017/08/17

失業保険を払うだけじゃない?雇用保険を有効利用しよう

従業員のためであると同時に、会社の業績を上げる可能性を有する雇用保険について知りましょう。事業を立ち上げたばかりで、従業員を雇う余裕はない。安定した取引先が出来てきたら、アルバイトやパートを雇おう。正社員はその次のステップだ。いずれにせよ、雇用はまだ先の話。

あなたがもし個人で仕事しているのなら、こう考えているのではないでしょうか。しかし、考えてみてください。来週、あるいは来月、急に大口の仕事が舞い込んだらどうでしょう。一人で仕事をさばききれなくなる可能性は大いにあります。

雇用を生み出す際には、雇用保険への加入が必要です。業種、事業規模の大小に関係無く労働保険は適用されますから、成立手続きと保険料納付を必ず行うことになります。いざという時に、最小限の時間でアルバイトやパートを雇えるよう、備えておきましょう。雇用保険は、労災保険(労働者災害補償保険)とあわせて、労働保険と呼ばれます。届け出の提出先が異なるため、注意が必要です。

雇用保険

労働者の失業、あるいは雇用継続が難しくなるなどの事態が発生した場合に、給付を行うのが雇用保険です。届け出に際しては、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届、労働関係設立届(控)、労働保険概算保険料申告書(控)、履歴事項全部証明書(原本)、労働者名簿、6つの種類を用意します。

労働基準監督署での手続きの後、雇い入れの日の翌日から起算して10日以内に、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ届けを提出してください。

労災保険

業務上でのけが、病気に対して、事業主は療養補償、傷害補償などを行います。これは法的な義務でもあります。こうした万一の場合、労災を補償するのが労災保険です。届け出に際しては、労働関係設立届、労働保険概算保険料申告書、履歴事項全部証明書(写)、3つの書類を用意します。

保険関係が設立した日の翌日から起算して、10日以内に、管轄の労働基準監督署へ届けを提出してください。

労働保険、特に雇用保険の手続きを取っていなければ、従業員を失業させた場合でも失業手当が支給されません。従業員の生活を圧迫する事態を起こさないように計らうことも、優秀な経営者の条件ではないでしょうか。

また、雇用保険は、失業保険を支給するだけのものではありません。この保険には、教育訓練給付(働き手の主体的な能力開発の取り組みまたは中長期的なキャリア形成を支援、雇用安定や再就職の促進をはかる)というものがあります。資格取得、スキル向上のために従業員がセミナーやスクールに通う場合、本人が支払った費用の20%に当たる金額を、10万円を上限に支給する制度です。従業員の能力が、会社の業績に直結することは言うまでもありません。

このほかにも、雇用維持や新規採用に関する助成金などもありますので、雇用保険を活用していきましょう。助成金の一部を挙げておきますので、参考にしていただければと思います。

・雇用調整助成金(従業員の雇用維持を図る場合の助成金)

・トライアル雇用助成金、一般トライアルコース(従業員を新たに雇い入れる場合の助成金。中でも、安定就業を希望する未経験者を試験的に雇い入れるためのもの)

・生涯現役起業支援助成金(従業員を新たに雇い入れる場合の助成金。中でも、自ら起業し、中高年齢者を雇い入れるためのもの)

・両立支援等助成金、介護離職防止支援コース(仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金)


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