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2017/07/25

会社の名前や目的などを決める際のルール

社名命名と事業目的決定の注意点

会社を立ち上げたら、社名をつけるのはもちろん創業者。周囲の人と相談することもあるかもしれませんし、誰かと一緒に会社を起こしたのであれば、その人と決めることもあるでしょう。

しかし、その社名を社名として承認するかどうかは、最終的には法務局が判断すること。社名に用いてはならない文字や商号なども法律で定められているので、それに違反しないように決めていかなければいけません。

また、同じ住所に同じ社名を持つ会社が存在することも禁止されています。
オフィスをビルの中などに構える予定の人は、そのビル内に同じ名称の会社が存在していないかを、事前にチェックしておく必要が出てくるでしょう。都市部では同じ社名の会社が同じ住所を持つことも珍しくはありませんから、特にシンプルな名称をつけようとしている時には気をつけてください。

社名を変えることに抵抗があるのであれば、同じ社名の会社が入っているビルなどを諦め、他にオフィスを構えるしかありません。

社名と同様に決めておかなければならないのが、事業目的です。どのような事業を行っていくのかを決め、それを定款に定めておかなければいけませんが、これにも一定のルールがあり、やはり最終的には法務局(登記官)が判断をします。

例えば、事業そのものが違法なものではないかどうかや、営利目的で運営されているかどうかなどがチェックされることになります。もちろん、具体的な事業目的がなければいけませんし、それが明確性を保っていることも条件となります。

非常に微妙な線引きによって承認されるかどうかが決まってくるため、ある程度の事業目的を決めたら、法務局に問い合わせるなどした方がいいでしょう。

オフィスの場所と会計年度の決め方

オフィスの場所、それはつまり、これから事業を始めようと考えている人にとっては本社を置く場所ということになりますが、これはどこでも構いません(ただし、日本国内に限る)。もちろん、そのオフィスを構える場所を持っている人に許可を取らなければなりませんが、それがクリアできれば、どこにオフィスを置こうが自由なのです。

注意したいのは、マンションやアパートなどに住んでおり、そこをオフィスにしようと考えているケース。もしそのマンションやアパートなどを借りているのであれば、大家さんや不動産屋さんなどに相談し、オフィスとしての使用が可能かどうかを判断してもらわなければいけません。

部屋を借りる際に交わした契約書を見れば書いてあるはずです。
住む目的以外でその部屋を使用してはならないと。オフィスを構えると、それに違反する恐れが出てくるのです。

完全に個人事業主であり会社も構えることなく借りている部屋で仕事を始める場合であれば問題はないでしょうが、会社を立ち上げ社名を決め、それを会社として認めてもらう手続きをしようと考えているのであれば、必ずその部屋の持ち主に相談してから進めていきましょう。

会計年度も、会社を作る時に決めておかなければいけないことの1つ。つまり、決算を行う月を定めておく必要があるのです。それが決まれば、1年間の会計年度も決定することができます。

これは業種によっても変わってくるでしょう。業種によって繁忙期と閑散期が顕著に現れることもありますが、それがある程度わかっているのであれば、閑散期に決算月をもっていきたいところ。繁忙期に決算を行うと、その決算作業にも追われることになり、とてもじゃありませんが対処できなくなってしまいます。
そうしたことも考慮した上で決定していきましょう。

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