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2017/07/25

会社を設立し独立するなら知っておくべき「会社」のこと

会社の種類と基礎的知識

事業規模が小さく独立するのも初めてなのであれば、個人事業主としてスタートした方が無難だとは思いますが、法人を立ち上げると、それだけで取り引き等が個人と比べてスムーズに行えるというメリットがあることも否定はできません。

法人の中でも、とりわけ設立しやすいのが「会社」です。近年では以前と比べてもだいぶ会社を設立しやすくなりました。個人で立ち上げることも難しくなく、実際にそこから多くの商品やサービスも登場し、人々や社会にとってなくてはならなくなっている会社も少なくありません。

その会社には、複数の種類があります。
多くの人が耳にしたことがある株式会社。これも会社形態のひとつではありますが、さらに細分化が可能です。「株式譲渡制限会社」と呼ばれるものと「株式非譲渡制限会社」と呼ばれるものとに大別することができるのです。

前者は、以前まで有限会社と呼ばれていた形態に近く、株式の受け渡しに制限を設ける形をとります。監査役を必要とせず、取締役が1人いれば立ち上げることが可能なため、後者と比較すると飛び越えるべきハードルは低いと言えるでしょう。
逆に、株式非譲渡制限会社は監査役は1人以上、取締役は3人以上必要なため、これを見ただけでも、個人で立ち上げるのは難しいことがわかるのではないでしょうか。

以前まで「有限会社」と名乗っていた企業は、未だに存在はするものの、現在では「既設有限会社」という扱いになっており、今後株式会社か、その他の会社に変更しなければならなくなると言われています。つまり、今後は有限会社を設立することは不可能ということでもあるのです。独立の際には選択肢に入れないようにしてください。

株式会社の他に、日本では「合名会社」を設立することが可能です。株式会社と同じように最低資本金の制限はありませんが、無限責任社員1人がいれば、この合名会社を設立し事業をスタートさせることができます。
また、最低資本金の制限がない点は他の会社と同様ですが、無限責任社員1人以上と有限責任社員1人以上を必要とする「合資会社」という形態も独立の際の選択肢として考えられるでしょう。

ちなみに、無限責任社員とは、会社が倒産などした場合に、その責任をすべて負うべき社員のことを指します。有限責任社員は、事業に出資した分のみ責任を負えばよく、その点で無限責任社員とは責任の重さが異なってくるのです。

その他にも「合同会社」と呼ばれる形態があり、独立する際に会社を立ち上げるのであれば、これらのうちのどれかを選択し事業をスタートさせることになります。

株式会社にはない「合同会社」の特徴とは

ここからは、上で最後に触れた「合同会社」について説明していきます。これは、複数人が出資者となって組織する会社であることが最大の特徴であり、その全てが有限責任社員という扱いとなっています。
どのように意思決定をしていくかや、利益が出た時にそれをどのように分配していくのかなども自由に決められる点も、他の会社形態と異なる点です。

合同会社は「有限責任会社」と呼ばれることもあり、英語では「Limited Liability Company」、略して「LLC」と呼ばれています。合同会社と有限責任会社は厳密には違うという声もあるものの、ほぼ同じ仕組みで成り立っていると考えて問題はないでしょう。他の会社形態と同様に、最低資本金の制限はありません。設立のためのハードルも低いと言えそうです。

一方は資金を、一方は技術や知識をそれぞれ提供し、それによって利益が出た場合には同じ分配率で利益を分け合うなど、こうした自由度の高さが合同会社の何よりの特徴。株式会社では出資した資金の額(割合)によって分配される利益の割合が決まってくるため、ここに大きな違いがあることがわかるはずです。

それぞれの足りない部分を補ったり、あるいは、1人では難しいけれども数人集まれば実現できそうな事業を始めようとしている人などは、この合同会社が向いているのかもしれません。

合同会社は、当然、取締役や監査役などを用意する必要がなく、取締役会を置く必要もなし。株式会社も株式の譲渡制限があれば監査役や取締役会は必要ありませんが、取締役は必ず必要となるので、この点は両者の違いと言えるでしょう。
また、合同会社は株式会社と異なり、役人の任期に制限がない点も特徴的。総会も開催する必要がなければ、決算の公告も行う必要がないのです。

こう見ていくと合同会社はやはり自由度が高く、設立する時のリスクもさほど大きくはなさそうに感じます。ただ、同じ志を持つ人を集めなければならないため、この点が1つの超えるべきハードルとなることは間違いないでしょう。

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