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2017/07/25

株式の価格の決め方と選ぶべき種類

慎重に決めなければならない株式価格

いろいろと考えた結果、株式会社を設立して事業を始めようと決意したとしましょう。資本額を決定し、それをさまざまな方法で調達するわけですが、株式会社の場合には株式を発行し出資者を募ることも可能です。

当然ながらその株式には価格が付けられ、また、それぞれの会社によってその価格にも違いが出てきます。上場などをすれば取り引きによって株価は変動しますが、会社を立ち上げる際にいくらで株式を発行するのかは、株式会社を立ち上げる本人の意思で決めるしかありません。

もちろん、一緒に会社を立ち上げる人同士で相談し決定するケースもあるでしょう。いずれにしても事業とは全く関係のない人に任せることのできない決定事項なのです。

株式会社を立ち上げる際のハードルは以前よりもずっと下がりましたが、株式価格の決定ルールにもそれが現れています。以前は5万円未満の株式を発行することはできず、小規模の資本金で株式会社を立ち上げることが困難でしたが、現在では、極端な話、1円でも株式を発行することが可能となっているのです。もちろん、100万円などの高値で発行することもできます。

問題は、その株式の価格をいくらに設定するのかということ。
当然ですが、資本金を上回る価格を1つの株式の価格とすることはできません。資本金が10万円の株式会社を立ち上げるのに、20万円の株式を発行することは不可能なのです。もっとも高く設定しても、このケースでは10万円の株式しか発行することができません。

株式の価格は資本金や、どの程度の出資者がいるのか、これによって変わってきます。
例えば、資本金を800万円に設定し、その全てを出資によって賄うケースを考えてみましょう。そこに手を挙げた出資者が5人いた場合、単純に800万円を5で割って1株160万円という価格を設定すればいいかと言えば、これは現実的ではありません。全ての人が160万円ずつを出資しているとは限らないからです。

その中の1人が10万円しか出資しないのであれば、1株の価格は10万円以下で発行するしかなく、仮に1株10万円に設定した場合、200万円出資する人がいれば、その人には10万円の株を20株持ってもらうことになります。

このケースであれば、5万円で発行することも可能ですし、2万円や1万円という価格に設定することもできます。できるだけ小さな額にしておけば、今後少額で出資したいという人が現れた時に、より株式を取得してもらいやすくなるでしょう。
ただ、額が低すぎれば会社の印象にも若干悪影響が出る恐れがあるため、適切な価格を設定することが創業者には求められます。

実はたくさん存在している株式の種類

株式を発行する時に決めなければならないのは、株式価格だけではありません。株式には幾つもの種類があり、どのような種類の株式を発行するのかも、会社を立ち上げて事業をスタートさせる時には決めなければならないのです。

「種類株式」と呼ばれるものを理解し、その中から選択しなければなりませんが、この選択を誤ると後々面倒なことになりかねません。適当に決めるのではなく、今後の会社のあり方なども念頭に置いた上で決定していきましょう。

株式の種類の中に「優先株式」や「劣後株式」と呼ばれるものがあります。これは、利益が出た時の配当などを優先的に行う、あるいは劣後的に行うという約束が付随された株式のことです。優先株式は出資している人にとっては魅力的。優先順位が高いわけですから当然でしょう。

「議決権制限株式」や「無議決権株式」と呼ばれる株式もあります。その名の通り、株式を保有する出資者の議決権を制限したり、あるいは出資者がそれを一切持つことができない株式のこと。

出資者によって価値観が分かれるところですが、出資先の会社の運営や経営に対して一切口を挟むつもりがないのであれば、これを発行されても特にデメリットはないでしょう。株式をたくさん保有することで議決権を奪いたいと考えている出資者にとっては魅力のない株式と言えます。

例えば、上に出てきたうちの2つを組み合わせて、「無議決権優先株式」を発行することも可能です。出資者に対して配当などは優先的に渡すが、その代わり、一切議決権は渡しませんよ、という内容の株式です。

事業主からすれば、株式を発行して出資を受け資金を調達でき、且つ、一切経営に口出しされないわけですから、株式を発行する時には是非選択したい種類となるのではないでしょうか。

他にも、「譲渡制限株式」や「取得請求権付株式」、「拒否権付株式」など、多くの種類株式が存在しています。
それぞれを理解し、将来的なビジョンも見据えた上でどの株式を発行するのかを決めなければいけません。

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