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2017/07/25

個人事業主として独立する際に必要な知識

スタートは個人事業主という形で

事業計画も抜かりなく、一緒に協力してくれる人も確保し、問題なく成功すると考えられるのであれば会社等の法人を設立し事業をスタートさせてもいいのでしょう。しかし、やはり最初は個人事業主という形で始める方が何かと無難です。

非常に身軽に始めることができ、もし失敗したとしてもすぐに次の行動に移ることができるのが個人事業主の特徴。法人の設立は波に乗ってからでも遅くはありません。とりあえずは個人事業主となることを念頭に置いて検討に入ってみましょう。

仮に法人としてスタートさせてしまうと、あらゆることが制限されてきてしまいます。もちろん、社名や事業内容などを変更したり付け加えたりなども不可能ではありませんが、その度に手続きも必要となりますし、その制限のせいで身動きが取りにくくなるという弊害はどうしても感じてしまうはず。

特に、何をやるのか定まっていない人や、多角的に事業を展開していきたいと考えている人の場合には、やはり法人を設立してのスタートは、少しリスクがあると言わざるを得ません。

個人事業としてスタートを切ることにデメリットがないわけではないので、この点にも注意はしたいところ。
誰かと一緒に事業を展開することも可能ではありますが、どこかの企業や業者、自治体などとの取り引きを行う場合には、法人ではないことでその交渉や契約等がうまく進まないというケースも少なくはないでしょう。

言い換えれば、すぐに信用を得ることが難しいことがあるのです。

もちろん、しっかりと計画や資金等を用意し、それを相手企業に提示し納得してもらうなどができれば取引契約を交わすことも不可能ではありませんが、個人の場合には門前払いされてしまうリスクがあることは考慮しておかなければいけません。

個人事業主はお金がなくても始められます。これもメリットではありますが、だからといって綿密に練られた資金プランなしに事業を行っても成功はできないでしょう。このあたりはしっかりと先のことを見据えつつ計画を立てておきたいところ。
また、お金はもちろん、時間などの自己管理能力も個人事業主には問われます。事業に投資するお金と生活費が混同していたり、家族との時間を顧みずに事業に没頭すると、それが後々自らの首を絞めることになるかもしれません。

そうしたことがないよう、事業と私生活の住み分けもしっかりと行いながら運営可能な事業計画を立てておくことをおすすめします。

個人事業主の届出や提出期限などもチェック

法人を設立するのではなく個人事業主として事業をスタートさせようと決めた人は、その開業に必要な届出について考えておきましょう。

まず、税金を納めるべき管轄の税務署に、個人事業の「開廃業等届出書」を提出します。これは、事業をスタートさせた日から1か月以内に提出するよう定められています。
同じように税務署に提出する必要があるのが、「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産償却方法の届出書」です。これは、最初に行う確定申告の提出期限までに届け出ればいいので、事業開始時期にもよりますが、時間的には比較的ゆとりがあるかもしれません。

事業をスタートさせたら速やかに提出しなければならないのが、「個人事業開始申告書」です。これは、オフィスのある都道府県の税事務所に提出しておきましょう。

上記の3つは、個人事業をスタートさせる人全てが提出する必要があるものです。すぐに提出しなければならないものから、時間的ゆとりがあるものまでそれぞれですが、忘れずに用意し届出るようにしてください。

個人事業を開始し、そこで得た収支などを確定申告によって処理する際には白色申告と青色申告を選択しなければなりませんが、青色申告を選択するのであれば、税務署に「青色申告承認申請書」を提出します。

個人事業主は青色申告を選択しておいた方が断然お得。経費の計上も白色よりも認められていますし、控除もやはり白色と比べ優遇されているというメリットがあります。
この申請書は、事業開始日が1月15日を過ぎている場合には事業開始日から2か月以内に提出しなければならず、事業開始日が1月15日か、それよりも前の場合には、3月15日までに届け出なければいけません。

従業員を雇い、その人たちに給与を支払うのであれば、「給与支払事務所等の開設届出書」を出す必要があるなど、他にも届け出なければならない書類等はいくつもあります。
それでも事業をスタートさせるときには、法人の設立よりも簡素な手続きで済み、ハードルも高くはありません。

まず検討すべきは、この個人事業主としてのスタートです。最初から背伸びするのではなく、身の丈に合った一歩を踏み出すようにしてください。

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