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<title>起業ビズ：会計</title>
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<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 18:24:49 +0900</pubDate>
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<title>企業活動に伴うその他の税等の支払いを忘れない</title>
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<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 16:19:27 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[企業活動を行っていく上で納付の必要がある税金が、数多くあります。以下ではそのうちの代表的なものを取り上げますので、納付忘れが無いように気を付けましょう。
社会保険
ここで言う社会保険とは、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の５つのことを指します。これらは従業員と折半して支払います。忘れないように気を付けましょう。
源泉所得税
従業員の給与を支払う際に、あなたが一定金額をまとめて預かり、まとめて納付します。預かった源泉所得税は、翌月１０日までに支払わなければならないのが原則です。抱える従業員が多ければそれだけ多くの額を支払わなければならないので、これを踏まえて毎月の事業計画を立てましょう。
印紙税
一定額以上の領収書や手形、契約書には収入印紙を貼る決まりになっています。この収入印紙を購入することで印紙税を納税したことになりますので、納税手続きは比較的容易であると言えます。
ただし、税務調査などが行われた際に、一定以上の金額の取引であるにもかかわらず、収入印紙が貼られていない場合、本来の額の３倍を支払わなければならない決まりになっていますので、日ごろから貼り忘れの無いように気を付けましょう。
固定資産税
固定資産に対して課される税金です。属する自治体に納めることになっています。（各自治体から、納付額と期限が記載された納付書が送付されてきますので、これを元に支払います）課税対象は土地や建物の評価額（土地であれば路線価、を基準とし、建物の場合は、その構成材質と建物の種類、面積、用途で決まります）なのですが、この評価額は所有者ではなく、自治体による評価を元に算出されることに注意が必要です。
償却資産税
設備（パソコン、プリンタ、生産機械など）について課される税金です。固定資産税と同様に属する自治体に納めることになっています。（納付書が送られてくる点も同様です）固定資産税と異なる点は、設備の資産価値は自治体側では把握できないため、所有者自身で税務局に評価額を申請します。
起業したばかりの経営者にとって、本来事業だけでも大変な上に、納税手続きがのしかかってくるのですから、それはもう大変なことだとは思いますが、初年度で納付の大よそのサイクルを掴んでしまえば、後はきちんと納税する分のお金さえ準備できれば、ルーチンワークです。しっかりと各種税金を把握し、納付忘れが無いようにしましょう。
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<title>消費税の課税制度を選択する際のポイント</title>
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<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 16:18:02 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[消費税は、商品・サービスの販売取引に広く課される税金です。あなたが通常お店などで商品を購入した場合には、もちろん消費税を支払っていることかと思います。今度は、あなたが何らかの商品・サービスを提供する側になりますので、このお客様から預かった消費税を、税務署に納めることになるわけです。
この納税の際、消費税額から仕入れ先などに支払った金額を差し引くことになっています。そうでないと、仕入れ先とあなたとで、消費税の２重払いになってしまいます。この課税制度には２種類があり、あなたはこのうちどちらを採用して消費税を納税するかを選択する必要があるのです。
１．２種類の課税制度
（１） 本則課税制度
実際にお客様から預かった消費税額から、あなたが仕入先などに支払った消費税額を差し引き、納税額を算出する方法です。本来に則した課税制度である、と言えるでしょう。
（２）簡易課税制度
この制度の場合も、お客様から預かった消費税を元に算出する、と言うことは同じです。ただし、そこから業種別に定められた「みなし仕入れ率」を掛けて算出する、と言う簡易的な算出方法を取ります。みなし仕入れ率の定めには第一種から第六種まであります。卸売業であれば第一種に該当し90％、不動産業が第六種に該当し、これが一番低い割合で40％となります。
この制度には適用条件があります。基準期間の課税売上が5,000万円以下であることです。つまり、小規模な事業者を優遇するための特別措置なのです。
２．課税制度選択のポイント
結論から言うと、あなたがやらなければならないことは「事業開始最初の２年間で、どちらの課税制度を取るかを選択すること」です。上記２種類の課税制度があり、特に２．の方は小規模な事業主を優遇するための制度であることは述べました。ですが必ずしもこちらの方が有利に働くとは限りません。計算してみれば、売上高に対する課税仕入が少なく、１．の方を採用した方が、結果として消費税額を少なく抑えることが可能なケースもあります。
法人の場合、課税の基準期間は前々期です。つまり、あなたが商品・サービスの提供を開始してから2期間、つまり2年間は免税事業者となります。（資本金が1,000万円以上あると、免税事業者ではなくなりますので、注意が必要です）
ですので、この免税事業者である期間の間に、優れた税理士を見つけて相談し、あなたの事業内容から、どちらの課税制度を採用するかを選択する必要があるのです。]]></description>
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<title>法人税の計算と気を付けたいポイントと対策</title>
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<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 16:16:18 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[法人税とは、法人の所得に対して課せられる税金の事です。個人の所得に対しても所得税を支払っていましたが、考え方はこれと同じです。
法人税課税対象の計算式
法人税の課税対象は、以下の式の通り計算されます。
「益金―損金＝課税対象額」
ここで言う益金、損金とは、対象となる事業年度分のことを指します。税率は、大企業より中小企業の方が低く、しかも年々軽減されています。（2015年度時点で、基本税率が23.9％ですが、課税対象額が800万円以下の場合、15％まで軽減されます）
決算書上の益金、損金と法人税課税対象額がズレる4つのポイント
ここで気を付けて欲しいポイントがあります。決算書上の益金、損金と、課税対象になる金額とは、イコールにはなりません。それは、以下４つのパターンがあるためです。
（１）益金算入
決算では利益に含まれませんが、課税所得上は利益に含まれる分です。税務の引当金、準備金の取り崩し等がこれに当たります。
（２）損金不算入
決算では事業費用ですが、課税では認められない費用の事です。各種税金の支払い分、役員賞与、交際費、寄付金がこれに当たります。
（３）益金不算入
決算項目として含まれましたが、課税時には利益としない費用です。受取配当金、各種税金の還付がこれに当たります。
（４）損金算入
決算時は費用となりませんが、課税所得上では費用として扱うものです。繰越欠損金がこれに当たります。
課税額を最小限にするために、気を付けたい対策
（１）と（２）は、課税対象であるため、ここの金額が膨らんでしまうと、その分税金を多く支払わなければならなくなります。つまり、交際費や役員賞与が膨らんでしまうと、その分支払う税金が増えてしまうのです。
逆に、（３）、（４）は、課税対象外となるため、ここの金額を大きく出来れば、その分課税対象額を減らすことが出来ます。つまり、株式等に投資し、その配当金が支払われる場合等は、その分税金を減らすことが可能なのです。
しかし、もちろんのことですが、粉飾決算になるような行為を行ってはなりません。脱税は犯罪ですので、懲役等の処罰の対象になりますし、発覚すると、延滞税と加算税という余分な税金を支払わなければならなくなります。上記までを踏まえ、あなたの事業内容と照らし合わせて、税理士等の専門家に、事業の開始時点からアドバイスをもらうようにしましょう。]]></description>
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<title>従業員解雇のリスクヘッジ</title>
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<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 16:14:13 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[あなたの会社が業績不振等に陥った場合、やむを得ず従業員を解雇しなければならないケースもでてくるでしょう。ですが、従業員の解雇は容易ではなく、様々なリスクがあります。本記事では、どのようなリスクがあり、またそれらのリスクに対してどのような対策があるのかをお伝えします。
従業員解雇のリスク
まず、以下に挙げるリスクがあることを認識しておいてください。
即時解雇できない
従業員を解雇する場合、正社員として雇用している場合は、解雇予告制度により、１か月前に解雇の予告を行なうか、そうでなければ、１か月分の賃金を支払わなければなりません。
割増退職金が必要になる
基本的に、希望退職を募る場合に起きる問題かと思います。経営不振はあなた、つまり雇用サイドの問題ですが、その分の損失を、従業員に辞めていただくことで補填してください、と言う話なのですから、やめていく従業員に相応の対価を支払わなければならないのは道理です。
会社の業績不振が周囲に知れ渡る
大量に従業員が辞めていった場合、「あぁ、あそこの会社は経営不振に陥ったんだな」と言うことが知れ渡ります。それは、あなたの会社のホームページに掲載している従業員数であったり、やめて言った従業員が再就職することで（当然、職務経歴書を書くので、あなたの会社を辞めたことが知れます）、周知の事実として広まっていくのです。
優秀な社員から辞めていく
希望退職を募る場合、大抵は「割増退職金」が必要になる、と言うことは先述の通りです。そして優秀な社員は大抵、損得勘定が良くできます。つまり「通常よりも割増の退職金をもらえて、しかも業績の落ちてきた会社から、別の会社に転職できるな」と考えるのです。
リスクヘッジ
叙述のリスクに対して、以下の対策を行なうことで、優秀な社員を手元に残し、また解雇後のトラブルにも適切に対処できます。
正社員として雇用しない
あなたの事業の業態によりますが、例えば「日雇い」「期間工」のような短期間での雇用形態であれば、即時解雇は可能です。もしあなたの事業が、長期にわたってのスキル向上を要するようなものでない場合は、有効な手段として覚えておいてください。
ただし、年単位での長期にわたって雇用を継続していた場合、裁判などでは「事実上の正社員としての労務であり、相応の待遇をすべきである」とされてしまうケースも想定されますので、ご注意ください。また、「業務委託契約」にしてしまえば、そもそも労使関係にないので、仕事が無い間は仕事を依頼しないことで、コストを抑えることが可能です。
始末書を就業規則やガイドラインに含める
これが、一番重要なことです。即ち「やめて欲しい（優秀でない）従業員を合法的に辞めさせる」ことが、重要なのです。
社員がトラブルを起こした場合「次回同様のことがあれば、懲戒解雇されても異議はありません」と言う内容の始末書を書かせ、保存することで、懲戒解雇の証拠とするのです。さらに、始末書を書く（社員を処分する）ガイドラインとして、就業規則に「無断欠勤の場合、始末書を書かせる」のように明文化しておけば、従業員に認識の共有を図ることが出来ます。
]]></description>
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<title>失敗しない人材確保のコツ</title>
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<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 16:12:19 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[経営資源といえば、『ヒト、モノ、カネ、情報』と言われている。その中で最も重要とされるのが『ヒト』の問題です。どんなに素晴らしいモノやサービスを提供し、資金が豊潤にあっても、それを提供するヒトに魅力がなければ会社は大きくならない。
また、事業が拡大していくと従業員を雇うことになる。一緒に仕事をしていく従業員選びも会社を大きくしていくうえでとても重要なのです。忙しいからといって、手伝ってくれる人ならだれでもいいということではない。
大企業なら大勢の従業員がいて、そのうち一部のスタッフの能力が低くても、会社全体の業績にはそれほど響かないが、中小企業や起業したての会社では、採用する人材の能力が業績に大きな影響を及ぼす。いかに優秀な人材を採用できるかが、事業拡大のポイントなのです。
また、人材を採用するとなれば、当然人件費がかかり固定費が高くなる。人材選びは細心の注意を払う必要があるのです。
安易に採用を決めない
応募があったからと、いちど雇ってしまうと簡単に解雇できないので注意が必要ですし、納得いく人材が見つかるまで、すぐに採用を決めないほうが良いのです。
求める人材像と条件を決める
まず、どのような仕事をやってもらうのか、それにはどのような人材が好ましいのかをはっきりとさせることが大事です。次は雇用形態を決めます。正社員として育成していく予定なのか、即戦力のある契約社員がいいのか、アルバイトでできる仕事内容なのでアルバイトとして採用するのか。任せる仕事内容や求める人材像によって、おのずと見えてくるはずです。
求人方法を決める
任せる仕事と雇用条件が決まれば、求人を出すわけであるが、求人方法には2種類あります。求人広告のように公募する方法と、知人からの紹介による縁故採用。
求人広告を出して公募するには、求人雑誌への掲載、インターネットへの掲載、ハローワークの利用とあり、広告宣伝費もかかるので吟味して決めたいですね。求人雑誌（フリーペーパーなど）やネットへの掲載には、どの媒体か、どのサイトかによっても注目される度合いが異なるので、求める人材像に合わせて選ぶと良いでしょう。
ハローワークは広告費が不要なので、併用して活用するのがベスト。知人からの紹介による縁故採用は、事前にどのような人物なのか把握できて安心して採用できる利点がある一方、紹介してもらって雇った以上、簡単には解雇できないデメリットもあることを頭に入れておく必要があるでしょう。どちらにしろ、ポイントとなるのは面接である。
あとで後悔しない面接のポイント
公募にしろ、紹介にしろ、直接相手と対面する面接はお互いをよく知る絶好の機会となる。社長自ら面接し、自社の求める人材像に近い人物を採用することがベストです。また、できるだけ複数の人間が面接を行い、客観的、多面的な視点で人材を見ることがポイントになるでしょう。
ひとりの人間が採用の合否を決めてしまうと、どうしてもその人の主観が入ってしまう傾向があるからなのです。起業したばかりでひとりで事業をしている場合は、一度の面接で決めずに、時間をおいて再度面接するなどすると、採用してからのミスマッチが起こりにくい。日頃から自分の会社にはどのような人材が向いているのか、考えておく必要があります。
]]></description>
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<title>給与計算は専門家に任せよう</title>
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<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 15:54:08 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[従業員を雇うと、給与を支払うことになる。『金の切れ目が縁の切れ目』ということわざが古くからあるように、給与計算をしっかり行わないと社員も離れていってしまう。それほど給与計算は緊張感をもって行うべき業務のひとつなのです。
締日と支払日を決定する
当然のことながら、給与計算の締日と支払日を決めることが先決。締日と支払日のあいだは、10日～15日が一般的と言われている。従業員数が多いと支払日までの経理業務があわただしいので、自社の規模を考えて設定し、銀行と取引をする。給与の支払日が遅れるようでは、従業員の信用を失ってしまう。
企業としても倒産へまっしぐらになりかねないので、給与支払日はきっちりと守ることがなにより大事なのです。
給料と給与の違い
混同しがちであるが、厳密には給料は基本給を差し、給与は給料に諸手当などを足したものを言います。よって、経営者が計算すべきところは給与。ここをしっかりと認識する必要があります。
給与計算のしくみ
給与は総支給額から控除額を引いて計算される。この総支給額とは、基本給の給料に残業手当、家族手当など諸手当を含めた額のことです。ここから社会保険、労働保険、住民税、所得税などの控除額を引いた差し引き支給額が従業員に支払われる仕組みです。
控除額には2種類あり、法定控除と呼ばれるものとその他控除がある法定控除とは何かというと、所得税、住民税、社会保険料、雇用保険のことです。
これらは、雇用主が給与から天引きし、従業員の分をまとめてそれぞれの機関へ納付する義務があります。所得税は一年間の所得に応じて決まるもので、天引きされるときは見込み額で引かれていく。よって、年末調整で払い過ぎた分を調整するのです。住民税は従業員が住む自治体によって金額が異なってくる。前年の所得に応じて自治体が計算して企業に納付通知書が送られてくる。会社は控除手続きと従業員にかわってまとめて納付をするのです。
社会保険料とは、健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料のこと。この社会保険料は企業と従業員が半額ずつ負担するものと決まっている。会社は、給与から従業員負担分を控除して、会社負担分と合わせて納付するので、治療中の病気などで退職後も任意継続をした場合（健康保険）、全額負担になるのはこのためなのです。
雇用保険は、企業が6割、従業員が4割負担するもの。これも給与から4割を控除し、企業負担分と合わせて納付する義務があります。従業員を雇い始めた起業家には、会社がまとめて納付するということを理解していない者も多いので、しっかりと勉強しておく必要があるのです。
専門知識が必要な給与計算
上記のように、従業員個々の給与計算を毎月行うわけであるから、かなり大変な業務でありミスのないように慎重におこなう必要があります。経営者として、経営に専念するためにも、給与計算は専門家に任せるほうが業務軽減にもなって良いのです。]]></description>
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<title>起業したら減価償却を活用しよう</title>
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<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 15:51:55 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[減価償却とは何か、正確に理解している起業家は少ないかもしれない。マーケティングや営業に関しては長けているが、会計や経理には弱い経営者が多いようです。事業を立ち上げたなら、これを利用しない手はありません。
減価償却とは、一度に経費として計上せず、毎年すこしずつ分けて計上することです。たとえば、仕事を始めるにあたり、営業用の車を500万で購入したとする。起業した初年度の売り上げが500万とすると、車の購入費を全額経費に計上するとそれだけで年収ゼロになってしまう。
翌年からは売上が増えると、経費として計上する額が少ないため大きな利益が計上される。そのため、車の購入費を毎年すこしずつ費用として計上していくのです。では毎年とは、何年間で計上すればよいのか。
減価償却の年数は法律で決まっている
減価償却を何年にわたって分割するかは、個々の会社で勝手に決められるわけではない。税法上、一律に決まっているのです。これを耐用年数という。
たとえば、上記の自動車でいうと、一般の自動車の耐用年数は6年と決まっている。いやいや、10年は乗っているという人もいるだろうが、法律では6年で経費分割しなければならない。
なぜなら、自社で勝手に耐用年数を決めることができると、自由に節税が出来てしまうからなのです。利益が大きくでた年に経費として計上すれば、節税できてしまう。また、新品と中古の自動車では耐用年数が違う。中古車は耐用年数が4年なので、初年度にある程度の経費計上ができ節税できるため、中小企業の社長があえて中古車を購入したりするのはこのためなのです。
2年目以降はどうやって計上するのか
初年度に計上できなかった残りは、2年目以降どのように計上するのか。これは、資産（財産）となる。決算の時には財産簿（貸借対照表の左側）に、その年の減価償却した分を載せるということだ。上記の自動車の場合、新品なら2年目から5年間毎年資産として金額が載ることになる。つまり、自動車の資産としての評価額は毎年、原価償却した分だけ減っていくというわけなのです。
減価償却をうまく活用する方法
減価償却の仕組みがわかると、うまく活用することで経営に有利になる。どうしても黒字で決算したい場合、原価償却をあえて活用するのです。実質的には赤字であるが、株主や業界など社内外の評判を考えて、どうしても黒字決算をした方がいいと判断すれば効果があります。
また、新品より中古のほうが耐用年数が短いことを利用して、あえて中古設備を購入するという方法。中古のほうが当然費用も安いので、経費を抑えられるだけでなく、短い期間で原価償却をして節税の効果を発揮するのです。このように、経営者は減価償却を上手く使うことで、節税にもなり、利益を生み出すことができるのです。]]></description>
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<title>四半期決算は自社の定期健康診断</title>
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<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 15:48:05 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[経営計画は何のためにあるのか
企業は経営理念やビジョンに基づいて経営計画を建てて遂行していくのだが、定期的に見直す作業が必要です。一般に半期ごとの決算と思われがちであるが、３か月ごとの四半期決算で目標と実績のずれを確認することが肝心です。
この確認作業をする場が、経営計画の反省会だ。要するに、自社の健康診断を3か月ごとに受けて身体の異常がないか調べるのです。会社の本決算が３月だとすると、4月から新年度が始まる。第一四半期が四月から6月、第二四半期が７月から9月、第三四半期が10月から12月、第四四半期が翌年1月から3月ということになる。
この３か月ごとに目標に対しての実績のずれを確認し、次の四半期の目標を修正していく大事な会議（反省会）です。
よくニュースで「○○商事は今期の減収減益に伴い、次の経営計画を下方修正しました」と言われるのは、この四半期反省会の結果によるもの。実績が目標に達していなかったときは、今後どのように経営していくのか、この経営会議（反省会）で対策を練っていくのです。
減収の場合の対策案は
さて、四半期決算で減収になった場合、会社の健康診断で言うと体重が減り、体力が落ちている状態で、このままでは生活習慣病にかかり、さらに大きな病になってしまう段階だ。対策としては２つある。

経費削減でコストを抑え、利益を確保していく
広告宣伝を積極的に行って攻めていく

1は一般的に多くの企業が行う対策であるが、コストを削減することにより、提供する価値が下がってしまったり、社員のモチベーションが下がり生産性もダウンしてしまう危険が伴う。
2は積極策だが、攻めていくには追加投資が必要でリスクを伴う。経営者はあらゆる角度から現状を判断し、どのような対策が適切か、正しい選択を強いられる。減収といっても、「減収減益」と「減収増益」がある。利益は出ているので一見よさそうに見える「減収増益」の場合は、どのような対策が良いのでしょうか。
減収増益で打って出る策は
減収増益と聞くと、今季の利益は上がっているが会社の体質は弱っている状態です。しかし、利益は次の投資への源泉であるから、その利益を成長している部門に投資していくことが求められる。自社の体質を正しく判断し、切り捨てるところは切り捨てて無駄のない筋肉質の身体を創り上げることが肝要。四半期決算は、筋肉質な身体つくりの重要な機会なのです。]]></description>
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<title>戦略的企業会計のための決算を行なう</title>
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<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 15:46:17 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[起業をしたら、決算をしなければなりません。それは、正常かつ合法に企業活動が行われていることを証明するためです。決算で作成した「損益計算書（Ｐ/Ｌ）」と「貸借対照表（Ｂ/Ｓ）」をもとに納税をしなければならないからです。
ですが、決算の結果は、１年間の企業活動の記録そのもの、ひいては、あなたの事業の記録そのものと言って良いものです。これを単に納税義務の実行のためだけに使用してよい物でしょうか？それでは勿体ないのです。
もしあなたが、現在の事業を今後も継続して行ない、またより改善していきたいのであれば、以下に挙げるポイントを、起業の最初に必ず実行してください。
優れた税理士を見つける
ここで言う「優れた」の定義とは、即ち「戦略的企業会計の出来る」と言うことを意味します。これは単に企業会計に詳しい税理士である、と言うだけで不十分です。Ｐ/LとＢ/Ｓは、いわば企業の通信簿そのものです。
これを作成するだけの税理士は、優れた税理士ではありません。優れた税理士とは、その通信簿の結果から「ここを改善したらいいよ」と言う助言をくれる税理士のことなのです。
起業の初年度に会計のルール作りをする
優れた税理士を見つけたら、次は、いつ、どんな内容のものを会計計上するか、と言うルール作りを、必ず初年度に行なってください。なぜなら、企業会計を実行していく上で、初年度のルールが二年目以降もずっと適用されていくからです。
初年度に適当に、明確なルール建てを行なわないままに企業活動を続けてしまうと、そのままの状態で事業が継続されていきます。Ｂ/ＳとＰ/Ｌが企業の通信簿である、と言うのは先述の通りですが、この通信簿が明確な基準によって作成されていない、と言うことは適切な事業の改善活動が行えない、と言うことを意味するのです。
戦略的企業会計を行なう
戦略的企業会計とは、具体的にはどういうことでしょうか？つまるところ、以下の２点に集約されます。
事業活動の効率化
Ｂ/ＳとＰ/Ｌを読み解いていくことで、あなたの事業活動のどこが利益を生んでいて、どこが無駄なのかがハッキリとわかってきます。もしわからない場合は、先述の通りに見つけてきた、優れた税理士に、どこが問題で、どこを改善すればよいのかを確認してください。
彼らからすれば、あなたは大事なお客様ですから、事業活動の継続のため、積極的に協力してくれるはずです。
節税
支払う税金を最小限に食い止めることは、あなたの事業を守るための必達事項です。そのために行なうことは、つまるところ「帳簿上の損失を最大化する」ことと「帳簿上の利益を最小化する」ことです。この点も、優れた税理士であれば、詳しく指導してくれるはずです。
ただし、一つだけ注意があります。節税は合法ですが、脱税は違法である、と言うことです。この「節税と脱税のライン」も、優れた税理士から適切なアドバイスをもらってください。]]></description>
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<title>保険は公的なものから選びましょう</title>
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<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 15:41:44 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[起業をした後には、独立前には想定しないで済んだ様々なリスクに対してヘッジをする必要があります。
それは例えば、売掛金が回収不能になった時。会社組織に所属していた頃は、会社と言う団体がその損失をカバーしてくれましたが、独立後は全てあなたの責任で賄わなければなりません。
他にも、嫌な話ですが、あなたが死亡してしまった場合。会社によっては生活協同組合や労働組合から遺族に一時金などが支払わる生活が保障されます。この点も、独立後は自分で保険を選んで加入しなければなりません。しかも、家族の保証だけでなく、残された従業員の保証や、取引先への損失の補填も行わなければならないのです。
では、そうした保険は、何を基準に選べばよいのでしょうか？
結論から言えば、可能な限り公的なものから選んでください。それは、公的なものは支払いがスムーズであり、また、税制上の優遇措置があるからです。
具体的には、以下のものがあります。
都道府県民共済
あなたが事故等に巻き込まれてけがをした場合などに、その入院費用を保障してくれます。各都道府県に存在する、都道府県民共済グループが運営する共済です。民間のそれに比べ、支払いがスムーズであることがポイントです。
加入するには、検索すると出てくる各都道府県民共済のサイトから「資料請求」を選択し、必要事項を入力して資料を送付してもらい、手続きを進めます。
小規模企業共済
中小企業基盤整備機構が運営している、「経営者向けの退職制度」とお考え下さい。最高月額7万円、夫婦合計で年間168万円まで控除される、と言うメリットがあります。またこれは会社の役員報酬に加算することが出来ますので、会社の利益を圧縮できるという節税効果も期待できます。
加入のためには、中小機構と委託契約をしている、全国の金融機関、商工会、商工会議所での手続きが必要となります。
経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）
中小企業基盤整備機構が運営しています。取引先が倒産するなどして、売掛金が回収できなくなった場合などに、無担保で掛け金の10倍、最大で8,000万円までの借入れを行なうことが出来ます。掛金は月額20万円まで掛けることができ、これは損金として計上できるので、利益の圧縮に一役買ってくれます。また40か月支払い続ければ、解約時に100％の解約手当金を受け取ることが可能です。加入手続きは、小規模企業共済と同じです。]]></description>
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<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2019 18:24:49 +0900</lastBuildDate>
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